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八尾市子育て総合支援サイトみらいねっと運用管理要綱

「八尾市子育て総合支援サイトみらいねっと」(八尾市こども家庭課のホームページ)の運営や個人情報に関する要綱です。
(目的)
  第一条 八尾市子育て総合支援サイトみらいねっと(以下「ホームページ」という。)に設置した電子掲示板(以下「掲示板」という。)について適正な事務処理方法を定めることにより、個人情報等の保護を図ることを目的とする
(掲示板の設置)
  第2条 こども家庭課長は、ホームページに以下の目的の掲示板を設置し、管理者としてこれを運営する。
(1)市内及び近郊の子育て家庭と子育て関連の活動を行っている団体等を結びつけ、情報の共有化を図る。
(2)子育て家庭同士で情報や意見を交換する場所を提供することにより、子育てに対する不安等の解消を図る。
(3)市が行う各種計画策定やまちづくりに寄与する。
(管理者の責務)
  第3条 管理者は、子育て支援の充実のために、情報の提供に積極的に努めなければならない。
2 管理者は、掲示板を適正に運用するため、法律、条例等のほか、次の各号に掲げる事項を順守し、必要な措置を請じなければならない。
(1)市の名誉を損なうおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報および特定の個人または法人の名誉を毀損する内容の情報を提供してはならない。
(2)著作権の保護に留意し、著作物その他をその著作権者の承諾なく取り扱ってはならない。
(掲示板の停止)
  第4条 管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、掲示板を一時停止する。
(1)セキュリティ上重大な問題が発生したとき、又は発生する恐れがあるとき。
(2)不適切な書き込み等で運営が困難になったとき。
(3)関連機器の障害又は保守作業の間。
(4)その他管理者が必要と認める間。
(運用担当者)
  第5条 管理者は、第2条で設置した掲示板について運用担当者を置く。
2 運用担当者は、適切な維持管理を行う。
(禁止事項)
 

第6条 掲示板利用者は、次に掲げる行為又は書き込みをしてはならない。
(1)責任の所在が明確でないもの
(2)著作権・知的所有権等の侵害、その他法令・条例等に抵触するもの
(3)犯罪や反社会的行為に結びつく内容のもの
(4)公序良俗に反するもの
(5)人権侵害や個人の尊厳等を傷つける恐れのあるもの
(6)特定の思想に偏ったもの
(7)特定の個人、特定組織等への誹謗中傷を行うもの
(8)代表権や代理権を持たないにも関わらず、会社組織を名乗ったもの
(9)社会秩序を乱す表現のあるもの
( 10 )投機・射幸心を著しくあおるもの
( 11 )本サービスの運営を妨げるもの
( 12 )その他、管理者が不適切と判断するもの

(記載内容の削除)
  第7条 管理者は、前条各号に該当する情報については削除(行為の禁止を含む。以下同じ。)することができる。
2 管理者は、書き込み後、一定期間が経過した情報を削除することができる。
(損害の免責)
  第8条 管理者は、掲示板利用者が書き込んだ情報及び掲示板の中断や停止により、利用者が被った損害についてはその責めを負わないものとする。
2 掲示板利用者が、掲示板の使用により他の利用者又は第三者に損害を与えたときは、当該利用者の責任において解決するものとする。
(情報の収集)
  第9条 管理者は、掲示板の円滑な運営に必要な範囲で収集した情報を利用目的の範囲内で適切に取り扱わなければならない。
(収集する情報の範囲)
  第10条 掲示板の利用にあたって、必須項目としてID、ニックネーム、パスワード、メールアドレスの登録を行う。また、任意項目として、 氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、FAX番号の登録を行う。
(利用目的)
  第11条 管理者は、前条で収集したメールアドレスを、会員登録確認の返信メールアドレスとして使用する。
(利用及び提供の制限)
  第12条 管理者は、法令に基づく場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合 その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全確保の措置)
  第13条 管理者は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の 適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(適正利用)
  第14条 管理者は、収集した情報を適正に管理するとともに、八尾市個人情報保護条例、 八尾市電子計算機処理に係る管理運営要綱、及び八尾市情報システム保安規程、八尾市庁内統合配線システム等に接続したパソコン利用に関する運用要綱等の規定を遵守しなければならない。
(委任)
  第15条 この要綱に定めるもののほか、掲示板の利用に関し必要な事項は、管理者が定める。
 
附則
この要綱は、平成15年12月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


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